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114回看護師国家試験 概要

試験期日

令和7年2月16日(日曜日)

試験地

北海道、青森県、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県

試験科目

人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、基礎看護学、地域・在宅看護論、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学及び看護の統合と実践
 

受験資格

次のいずれかに該当する者
1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「指定大学」という。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(4)免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で、指定大学、指定学校又は指定養成所において2年以上修業したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
(5)保健師助産師看護師法第5条に規定する業務に関する外国の学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの詳細はこちらへ
(6)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の修了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(令和7年3月14日(金曜日)までに厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める見込みの者を含む。)
(7)経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の修了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(令和7年3月14日(金曜日)までに厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める見込みの者を含む。)
(8)経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定及び看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の修了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(令和7年3月14日(金曜日)までに厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める見込みの者を含む。)
(9)過去に(6)、(7)又は(8)により受験資格を認められた者
(10)保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者

受験手続

(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書
保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号)第2号様式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
(イ)写真
出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメ-トル、横4センチメ-トルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は看護師国家試験運営本部事務所若しくは看護師国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している指定大学、指定学校若しくは指定養成所又は看護師国家試験運営本部事務所若しくは看護師国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
※郵送により本人確認を受ける際は、写真が付してある身分証明書等(コピー不可。個人番号カード不可)及び(ウ)とは別に返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、身分証明書等の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。
(ウ)返信用封筒
縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号、宛先及び宛名を記載し、590円(定形郵便110円+一般書留480円)の郵便切手を貼り付け、書留の表示をすること。
イ4の(1)から(3)又は(10)に該当する者が提出する書類
指定大学若しくは指定学校の修業証明書若しくは3年以上看護師になるのに必要な学科を修めたと判定されたことを証する書面(以下「修業判定証明書」という。)若しくは修業見込証明書又は指定養成所の卒業証明書若しくは卒業できると判定されたことを証する書面(以下「卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書
この場合、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和7年3月7日(金曜日)午後2時までに修業証明書若しくは卒業証明書又は修業判定証明書若しくは卒業判定証明書を看護師国家試験運営本部事務所又は看護師国家試験運営臨時事務所に提出すること。
なお、令和7年3月7日(金曜日)午後2時までに修業証明書又は卒業証明書の提出がなされないものについては、令和7年3月14日(金曜日)午後2時までに修業証明書又は卒業証明書を看護師国家試験運営本部事務所又は看護師国家試験運営臨時事務所に提出すること。
ウ4の(4)に該当する者が提出する書類
(ア)指定大学若しくは指定学校の修業証明書若しくは2年以上修業したと判定されたことを証する書面(以下「2修業判定証明書」という。)若しくは修業見込証明書、又は指定養成所の卒業証明書若しくは卒業できると判定されたことを証する書面(以下「2卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書
この場合、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和7年3月7日(金曜日)午後2時までに修業証明書若しくは卒業証明書又は2修業判定証明書若しくは2卒業判定証明書を看護師国家試験運営本部事務所又は看護師国家試験運営臨時事務所に提出すること。
なお、令和7年3月7日(金曜日)午後2時までに修業証明書又は卒業証明書の提出がなされないものについては、令和7年3月14日(金曜日)午後2時までに修業証明書又は卒業証明書を看護師国家試験運営本部事務所又は看護師国家試験運営臨時事務所に提出すること。
(イ)准看護師免許証の写し(都道府県医務主管課又は保健所に当該免許証を提示し、原本照合を受けたもの)
エ4の(5)に該当する者が提出する書類
看護師国家試験受験資格認定書の写し(看護師国家試験運営本部事務所又は看護師国家試験運営臨時事務所に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
※郵送により原本照合を受ける際は、看護師国家試験受験資格認定書の原本及び返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、認定書の原本の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。
オ4の(6)から(9)に該当する者が提出する書類
看護師国家試験受験資格認定書の写し(看護師国家試験運営本部事務所又は看護師国家試験運営臨時事務所に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)又は看護師国家試験受験資格認定見込書の写し(看護師国家試験運営本部事務所又は看護師国家試験運営臨時事務所に当該認定見込書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
※郵送により原本照合を受ける際は、看護師国家試験受験資格認定書又は看護師国家試験受験資格認定見込書の原本及び返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、認定書の原本の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。
この場合、看護師国家試験受験資格認定見込書の写しを提出した者にあっては、令和7年3月14日(金曜日)午後2時までに看護師国家試験受験資格認定書の写し(看護師国家試験運営本部事務所又は看護師国家試験運営臨時事務所に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)を看護師国家試験運営本部事務所又は看護師国家試験運営臨時事務所に提出すること。
※郵送により原本照合を受ける際は、看護師国家試験受験資格認定書の原本及び返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、認定書の原本の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和6年11月8日(金曜日)から同年11月29日(金曜日)までに提出すること。
イ受験に関する書類を郵送する場合の提出先は、看護師国家試験運営本部事務所とする。
ウただし、下記に掲げる看護師国家試験運営臨時事務所においては、受験に関する書類を直接持参する場合について、その提出を受け付けることとする。
北海道 ランスタッド・札幌支店
宮城県 ランスタッド・仙台支店
東京都 ランスタッド・試験監督事業部
愛知県 ランスタッド・名古屋伏見事業所
大阪府 ランスタッド・難波支店
広島県 ランスタッド・広島支店
香川県 ランスタッド・高松支店
福岡県 ランスタッド・福岡支店
沖縄県 人材派遣センターオキナワ
エ受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
オ受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、令和6年11月29日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
カ受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
(3)書類の提出については次のことに注意すること。
5の(1)イ及びウ(ア)に該当する者は、それぞれに掲げる期限までに必要な書類の提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
(4)受験手数料
ア受験手数料は、5,400円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(5)受験票の交付
受験票は、郵送により交付する(令和7年1月中旬発送予定)。なお、令和7年1月31日(金曜日)までに受験票が到着しない場合は、看護師国家試験運営本部事務所に問い合わせること。

合格者の発表

試験の合格者は令和7年3月24日(月曜日)午後2時に厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページにその受験地及び受験番号を掲載して発表する。

受験に伴う配慮

視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和6年10月1日(火曜日)までに看護師国家試験運営本部事務所に「国家試験の受験に伴う配慮事項申請書」を用いて申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

手続及び問い合わせ先

    1. (1)試験に関する手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。
      看護師国家試験運営本部事務所
      東京都江東区有明3丁目6番11号
      TFTビル東館7階
      郵便番号 135-0063
      電話番号 03(5579)6903
    2. (2)5の(2)のアの期間に、受験に関する書類を直接持参する場合の提出先は下記の試験地を管轄する看護師国家試験運営臨時事務所とする。
    3. 試験地看護師国家試験運営臨時事務所北海道ランスタッド・札幌支店 国家試験係

 

受験願書等の請求方法について(受験願書配布時期 令和6年10月中旬以降)

受験願書を含め、受験手続に必要な書類は各学校養成所において入手する方法の他に、下記の方法により、看護師国家試験運営本部事務所若しくは看護師国家試験運営臨時事務所又は厚生労働省からも入手することができる。

郵送による請求

下記要領1~3により、看護師国家試験運営本部事務所(請求先住所等は8の(1)のとおり)又は厚生労働省医政局医事課試験免許室宛て請求すること。
なお、手元に到着するまで、1週間程度かかることから、早めに請求すること。

要領1 返信用封筒の作成

  • 封筒の大きさ
    角2(縦33cm×横24cm、A4版の用紙が折らずに入るもの)
  • 封筒表面には下記(1)~(3)を必ず記載すること。
    1. (1)返信先(請求者)の郵便番号
    2. (2)返信先(請求者)の住所
    3. (3)返信先(請求者)の氏名
    • *記載漏れ等がある場合には返信できないこともあるので注意すること。
  • 封筒に250円切手を貼付すること(普通郵便物、定形外郵便物、250gまで)(1部、160g程度)。なお、速達郵便で請求する場合は510円切手を貼付すること。

要領2 下記(1)(2)を明記した請求用紙の作成

  1. (1)請求を希望する試験の職種(看護師)を明記すること。
  2. (2)請求者の連絡先(自宅電話番号、携帯番号等)を明記すること。
  • *メモ用紙等で作成して差し支えないが、記載漏れ等がある場合には返信できないこともあるので注意すること。

要領3 要領1により作成した返信用封筒及び要領2により作成した請求用紙の郵送

  • 要領1により作成した返信用封筒と要領2により作成した請求用紙を封筒に入れ、看護師国家試験運営本部事務所又は厚生労働省医政局医事課試験免許室宛て請求すること。作成した返信用封筒は折り曲げて差し支えない。郵送する封筒の大きさは問わない。ただし、切手料金不足があった場合は、受領できないことがあるので注意すること(普通郵便物、定形郵便物、50gまで、94円切手) 。

以下の資料を送付するので、受領後、送付物を確認すること。

  1. (1)受験願書
  2. (2)受験要領
  3. (3)受験写真用台紙

窓口での請求

看護師国家試験運営臨時事務所(所在地は8の(2)のとおり)又は厚生労働省の受付窓口(医政局医事課試験免許室)にて、希望する職種(看護師)について必要部数を請求すること。
ただし、庁舎へ入館する際に写真付身分証の提示が必要になる場合がある。また、中央合同庁舎第5号館に入館の際は訪問先の担当職員への事前登録と、写真付身分証が必要になるので注意すること。
窓口は行政機関の休日を除く、午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までであること。
また、駐車場は利用できないため他の交通機関を利用すること。

災害等の対応について

災害等によって国家試験の時間等に変更が生じた場合は、厚生労働省ホームページに掲載する。

看護師国家試験対策予備校
吉田ゼミナール

営業:月~土曜日 9:00〜20:00
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